国家資格者の治療院は「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師等に関する法律(あはき法)」「柔道整復師法」という法律によって広告の制限が行なわれています。これらの治療院が広告をする際には、治療院名・受付時間・電話番号といった、当たりさわりのない内容のみが広告可能となっております。
他の治療院と差別化するような治療家の技能、治療方法、経歴等に関しては広告してはいけない決まりになっているのです。
国家資格者の治療院に広告規制があるのに対して、整体院のようなその他の施術院ではまったく規制がありません。
これは、国家資格者以外の施術院には法律が存在しないところからきている矛盾です。そのため国家資格以外の施術院の広告には、特殊な治療をおこなっていることや経歴などが載せられています。
整体院の広告でよく使われるものは、インターネット、チラシ、地方情報誌などです。また、駅の看板広告、ラジオCMなどを使って広告する方法もあります。広告手段はさまざまで、それぞれに長所があります。自院の特徴に合わせて適切な広告手段を選ぶようになさってください。