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整体院の店舗(設備、内装など)に法的規制はありません。
国家資格を必要とする施術院(柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務を行う施術所)では、
・6.6平方メートル以上の「専用の施術室」を有すること
・3.3平方メートル以上の「待合室」を有すること
・施術室と待合室は壁で完全に仕切られていること
・施術室面積の7分の1以上の部分を「外気に開放できる」こと
あるいは、これに代わる「換気装置がある」こと
等々、法令により設備や内装に決まりが細かく定められています。
また、各保健所によっては、これらとは別に指導事項(基準)が存在しています。
その点、整体院では広さや設備に規制がないので、自由にレイアウトすることができ、内装工事費、家賃の負担を軽くすることが可能です。