整体院で開業する際、何処に届け出をするの?

A:
整体院は、税務署に開業届を提出することのみで開業できます。

それに対して国家資格を必要とする施術院開業の際には、税務署への届け以外に保健所に承認を得るための「施術所開設届」が必要です。施設の図面などと共に提出し、保健所の立ち入り検査のある場合もあります。

整体院ではその必要がなく、比較的シンプルな手順で開業できます。

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