A:
整体院は、税務署に開業届を提出することのみで開業できます。
それに対して国家資格を必要とする施術院開業の際には、税務署への届け以外に保健所に承認を得るための「施術所開設届」が必要です。施設の図面などと共に提出し、保健所の立ち入り検査のある場合もあります。
整体院ではその必要がなく、比較的シンプルな手順で開業できます。
A:
整体院は、税務署に開業届を提出することのみで開業できます。
それに対して国家資格を必要とする施術院開業の際には、税務署への届け以外に保健所に承認を得るための「施術所開設届」が必要です。施設の図面などと共に提出し、保健所の立ち入り検査のある場合もあります。
整体院ではその必要がなく、比較的シンプルな手順で開業できます。